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仮想通貨「取得原価5%ルール」、お得になるケースも 国税庁通達が話題

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仮想通貨「取得原価5%ルール」、お得になるケースも 国税庁通達が話題
写真はイメージ(makaron* / PIXTA)

国税庁はこのほど、所得税法の改正をめぐる通達を出し、仮想通貨を取得した場合の取り扱いについて公表した。Twitterなどで話題になっている。

この中で、仮想通貨の取得価額として、仮想通貨の売買による収入金額の5%に相当する金額を事業所得や雑所得の必要経費に計上することを認めている。

今回の通達の意味はどういうところにあるのか。何が変わるのか。福留聡税理士に聞いた。

●課税所得を圧縮できるようになった

仮想通貨の取得価額が不明な場合や、実際の仮想通貨の取得原価が売買による収入額の5%未満の場合等について、売買による収入額の5%を取得原価として事業所得や雑所得の金額を計算できることが認められることとなりました。

土地や建物を売った時、譲渡した時の取得費や、譲渡した株式等の取得費でも同様の扱いがあるのですが、今回、仮想通貨においても認められることになりました。

このため、取得原価が0円、売価が100万円の場合、5%の5万円を取得原価として、95万円の課税所得とすることで、本来課税所得100万円のところを5万円課税所得が圧縮できるようになります。

●「総平均法」が決定評価方法になった

また、従来は、仮想通貨の譲渡原価等の算出方法は総平均法と移動平均法の2つでしたが、平成31年税制改正により、総平均法を法定評価方法とすることが示されました。

そのため、2019年度から移動平均法により算出する場合は、仮想通貨を取得した年度の確定申告期日である2020年3月16日までに届出書を提出する必要があります。

今回の通達により、変更承認申請書を提出した場合、現在の評価の方法を採用してから特別な理由がある場合を除き、3年を経過していないときは、評価方法の変更ができないこととされました。

そのため、総平均法と移動平均法どちらが税務上有利かをあらかじめシミュレーションしたうえで、評価方法を決めないと3年間税務上不利になる可能性があります。

【取材協力税理士】
福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、行政書士
監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。
事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、有限責任開花監査法人
事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/

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