HOME ニュース一覧 ストックオプション税制の適用対象者を社外人材に拡大

税ニュース

ストックオプション税制の適用対象者を社外人材に拡大

 本年7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」に基づき、同日、ストックオプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度をスタートしたことを、経済産業省が広報している。ストックオプション税制の適用対象者については、これまで取締役、執行役及び使用人に限られていたが、これを高度な知識又は技能を有する社外の人材に拡大する。

 設立10年未満等の一定の要件を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、その計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰延べ等の税制優遇措置が適用される(税制優遇措置の適用を受けるには、その計画の認定を受けることのほかに、租税特別措置法等の関係法令の要件も満たす必要がある)。

 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容は、1)設立10年未満等の要件を満たしファンドからの出資を受ける企業が、2)高度な知識及び技能を有する社外の人材を活用し、3)新事業活動を行い、新たな事業分野の開拓を行うこと。同計画において税制優遇措置を受けようとする場合の主な要件は、1)認定対象事業、2)社外高度人材、3)社外高度人材の専門性と貢献内容の関連性、の3点で判断する。

 1)の認定対象企業の主な要件は、ア.設立10年未満、イ.資本金10億円以下又は従業員数2000人以下、ウ.非上場、エ.ハンズオン支援(専門家派遣)を行う、ベンチャーキャピタル等から出資を受けていること、また、ベンチャーキャピタル等から最初に出資を受けた時点において、資本金が5億円未満かつ従業員数900人以下であったこと、オ.大規模法人グループの所有に属さない等、の全ての要件を満たすこと。

 2)の社外高度人材の要件は、次のア.~カ.のいずれかを満たすこと。ア.国家資格を保有+3年以上の実務経験(例:弁護士・会計士等)、イ.博士の学位を保有+3年以上の実務経験、ウ.高度専門職の在留資格をもって在留+3年以上の実務経験、エ.上場企業で役員(取締役等)の経験が3年以上、オ.将来成長発展が期待される分野の先端的な人材育成事業に選定され従事していた者(例:プログラマー・エンジニア等)。

 さらに、カ.過去10年間に、製品又は役務の開発に2年以上従事し、かつ次のa~cのいずれかを満たす者。a.上場企業の従業員で、開発した製品又は役務の売上高が、開発した期間内において、全事業の売上高の1%未満から1%以上まで増加、b.上場企業以外の従業員で、製品又は役務の開発に従事していた期間に、全事業の売上高が2倍以上に増加、c.上場企業以外の従業員又は外部協力者で、開発した製品又は役務の売上高が、開発に従事していた期間内において、2倍以上に増加(例:プログラマー・エンジニア・デザイナー等)。

 3)の専門性と貢献内容の関連性(次のいずれかを満たすこと)は、ア.製品・サービスの開発に貢献すること、イ.事業拡大や販路拡大に貢献すること、ウ.会社成長期の組織拡大に伴うガバナンス体制構築等に貢献すること、となっている。

社外高度人材に対するストックオプション税制の適用拡大について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

製品の共同開発契約に基づく負担金を繰延資産と認定、棄却

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2019/img/img_shotoku_01_s.jpg
 本年7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」に基づき、同日、ストックオプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度をスタートしたことを、経済産業省が広報している。ストックオプション税制の適用対象者については、これまで取締役、執行役及び使用人に限られていたが、これを高度な知識又は技能を有する社外の人材に拡大する。 設立10年未満等の一定の要件を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、その計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰延べ等の税制優遇措置が適用される(税制優遇措置の適用を受けるには、その計画の認定を受けることのほかに、租税特別措置法等の関係法令の要件も満たす必要がある)。 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容は、1)設立10年未満等の要件を満たしファンドからの出資を受ける企業が、2)高度な知識及び技能を有する社外の人材を活用し、3)新事業活動を行い、新たな事業分野の開拓を行うこと。同計画において税制優遇措置を受けようとする場合の主な要件は、1)認定対象事業、2)社外高度人材、3)社外高度人材の専門性と貢献内容の関連性、の3点で判断する。 1)の認定対象企業の主な要件は、ア.設立10年未満、イ.資本金10億円以下又は従業員数2000人以下、ウ.非上場、エ.ハンズオン支援(専門家派遣)を行う、ベンチャーキャピタル等から出資を受けていること、また、ベンチャーキャピタル等から最初に出資を受けた時点において、資本金が5億円未満かつ従業員数900人以下であったこと、オ.大規模法人グループの所有に属さない等、の全ての要件を満たすこと。 2)の社外高度人材の要件は、次のア.~カ.のいずれかを満たすこと。ア.国家資格を保有+3年以上の実務経験(例:弁護士・会計士等)、イ.博士の学位を保有+3年以上の実務経験、ウ.高度専門職の在留資格をもって在留+3年以上の実務経験、エ.上場企業で役員(取締役等)の経験が3年以上、オ.将来成長発展が期待される分野の先端的な人材育成事業に選定され従事していた者(例:プログラマー・エンジニア等)。 さらに、カ.過去10年間に、製品又は役務の開発に2年以上従事し、かつ次のa~cのいずれかを満たす者。a.上場企業の従業員で、開発した製品又は役務の売上高が、開発した期間内において、全事業の売上高の1%未満から1%以上まで増加、b.上場企業以外の従業員で、製品又は役務の開発に従事していた期間に、全事業の売上高が2倍以上に増加、c.上場企業以外の従業員又は外部協力者で、開発した製品又は役務の売上高が、開発に従事していた期間内において、2倍以上に増加(例:プログラマー・エンジニア・デザイナー等)。 3)の専門性と貢献内容の関連性(次のいずれかを満たすこと)は、ア.製品・サービスの開発に貢献すること、イ.事業拡大や販路拡大に貢献すること、ウ.会社成長期の組織拡大に伴うガバナンス体制構築等に貢献すること、となっている。
2019.08.20 16:55:47