2020.1.16
国外財産の情報収集を強化 税務調査時の資料未提示に加算税
2020年度税制改正大綱の「納税環境整備」では、国外財産調書制度等の見直しが盛り込まれました。
これまでは、確定申告で誤って実際より少ない額で申告してしまい修正申告をした場合
不足分に加えて、その納税額の10%~15%が過少申告加算税として課されていました。
大綱によると、国外財産調書の提出がない場合も過少申告扱いとなり、加算税が課されることになります。
必要な書類等を早めに確認し用意することをお勧めします。
2020.1.16