資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

贈与

INHERITANCE

贈与

贈与税

贈与税の速算表

基礎控除後の
課税価格
200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

住宅取得資金の贈与
(非課税の特例)

非課税枠500万

住宅取得資金の贈与

① 住宅用の家屋の新築等にかかる対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等にかかる契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円

出典元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

② 下記①以外の場合

住宅用家屋の新築等にかかる契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 800万円 300万円

教育資金の一括贈与時の非課税

教育資金

平成25年4月1日から平成33年3月31日まで(平成31年度より当制度の見直しが行われました)の間に、直系尊属から30歳未満に限る子・孫に対して、教育資金に限り受贈者1人につき1,500万円まで(塾等の学校等以外は500万円まで)非課税で贈与が可能です。

出典元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

結婚・子育て資金の一部贈与

結婚・子育て資金の一部贈与

1000万円の非課税(結婚資金は300万)

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、マイホームの家屋や敷地である土地、もしくはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の配偶者控除が受けれます。