基礎控除
3000万+法定相続人×600万
相続税の速算表
決定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
生命保険控除
500万×法定相続人
契約方法によっての課税の違い
生命保険には「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の組み合わせによって、相続税・贈与税・所得税が発生します。
財団法人
社団法人での資産分離対策
一般的に株式会社は、株主が所有するものであり、その評価額は個人の資産として認定されます。つまり、株の相続や贈与の際には相続税・贈与税が発生します。
反対に株というものが存在しない財団法人や社団法人は、その法人の資産がいくらあっても、オーナーの財産としては通算されません。よって、この仕組みをうまく利用すると、相続対策や自己破産時などの資産隔離対策にもなります。
配偶者移住権が新設
(2020年4月1日施行)
配偶者が相続開始時に移住していた被相続人所有建物を対象として、終身または一定期間配偶者に移住を認める配偶者移住権が新設されました。配偶者移住権は、遺産分割においての選択や、被相続人の遺言書によって配偶者に相続をさせることができるようになります。