資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

「縁樹」

家系図作成サービス

自身のルーツ、家系図の作成を行うサービスです。戸籍謄本は役所に行けば簡単に取得することが出来るため、「家系図を作るのってそんな大変なの?むしろ作る価値があるの?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、戸籍には保存期間があります。 戸籍法の第1章の第5条の4で「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。」と定められています。(※除籍簿とは婚姻や、養子縁組、死亡、転籍などによって、その戸籍から除いたものを綴ったもの。)

令和元年の2019年から150年前は1869年、明治元年が1872年ですから、数年後には江戸時代末期から明治時代初期の記録が保管期限を迎え始めます。つまり廃棄までの残された猶予はあとわずかなのです。もちろん戸籍が廃棄されてしまえば、そこから先のご先祖様、家系の情報は辿れなくなってしまいます。

当サービスは、保存期限が間近に迫っているお客様のご先祖様や家系の情報を、家系図という形で後世に残すお手伝いをするものです。調査の範囲も、身近な両親の2系統から網羅的な曾祖父母8系統まで幅広く対応いたします。

プレミアム スタンダード ベーシック
家系図フォルダ 1冊 1冊 1冊
戸籍収納ファイル 1冊 1冊 1冊
親族図 8枚 4枚 2枚
合同親族図 2系合同
4系合同
2系合同
4系合同
2系合同
家系図 8枚 4枚 2枚
生没年一覧図 8枚 4枚 2枚
歴史年表 ○ ○ ○
年号表・干支図 ○ ○ ○
データCD ○ ○ ○
戸籍 ○ ○ ○
ルーツの旅ガイドブック ○ ○ ○

家系図は正確なものですか?

公的な証明書として使われております戸籍を元に作成いたします。 戸籍は届出制のため、その全てが正確であると断言は出来ませんが、戸籍以上に信憑性の高い資料が他に存在しないため、限りなく正確なものであると言えます。

除籍簿は閲覧することはできますか?

1976年の戸籍法改正により、閲覧することは出来ません。謄写本であれば、その戸籍に記載されている方やその配偶者の他、弁護士や行政書士が職務で必要な場合に限り閲覧の請求をすることが可能です。本サービスでは、お客様の調査依頼を受けた行政書士が行います。

150年より前の情報は分からないのですか?

分かる場合もあります。戸籍の保管期間は150年ですが、管理している自治体によっては保管期間を過ぎていても残っている場合があります。

調査エリアに制限などはありますか?

日本全国を調査エリアとしております。しかし一部地域のご出身(沖縄県・広島県・愛知県)の場合、戦火により焼失もしくは役所の手違いで廃棄されている可能性がございます。その場合、その系統を辿ることは出来ません。お申し込みの際には、あらかじめご承知おきください。