資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

原処分庁が主張する鑑定評価額を妥当と判断、請求を棄却

原処分庁が主張する鑑定評価額を妥当と判断、請求を棄却
2020.1.23 tsukada

原処分庁が主張する鑑定評価額を妥当と判断、請求を棄却

相続/不動産/評価額/

相続絡みの不動産の価値を巡っての訴訟は

路線価という画一的な評価基準を採用して課税を主張する税務署と

個別の不動産の価値を鑑定た評価額が妥当と主張する納税者という構図で争われます。

今回は逆に納税者が路線価を、税務署が鑑定額を採用しており、

税務署の主張する鑑定額を元にした課税が適用されることになりました。

税の公平性という観点で見ると裁判所の判断は一貫性はあると言えますが、

珍しい事例であると言えます。

 

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