2020.2.5
平成30年分の国外財産調書の提出状況
国外財産調書は平成24年の税制改正時に創設され、平成26年から施行された制度です。
補足しにくい国外の財産の所有状況を明らかにする事で適切な課税をするためとされています。
海外資産が5,000万円以上のある場合、税務署長宛に「国外財産調書」を提出する義務があります。
あくまで「自発的に」申告する制度ですが、
自発的な申告は、内容に不備があっても加算税を減額、逆に無申告や無記載の場合は増額
と言ったように飴と鞭で促しているのが見て取れます。
申告を行う際は、専門家にご相談される事をおすすめします。
2020.2.5