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確定申告は4月16日まで延長も振替納税や財産債務調書の申請はどうなる?

確定申告は4月16日まで延長も振替納税や財産債務調書の申請はどうなる?
2020.3.9 tsukada

確定申告は4月16日まで延長も振替納税や財産債務調書の申請はどうなる?

確定申告/所得税/財産債務調書/振替納税
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国税庁は2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を1カ月延長し、4月16日までにすると発表していた。そして、3月6日、これまで延長かどうか発表されていなかった「国外財産調書」「財産債務調書...

2月27日に、所得税の申告、個人事業主の消費税、贈与税などの申告・納付期限が4月16日に延長されました。

しかしながら他の手続きについては明確になっていませんでした。

今回、国税庁は税務署長に対して【申告・申請・請求・届出】の提出又は納付期限を同月16 日とすると発表しました。

※詳しくは次頁にまとめてあります。

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