資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

【国税庁発表】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

【国税庁発表】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
2020.3.17 tsukada

【国税庁発表】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

法人税/納税/事業

新型コロナウイルスの影響で、税金の納付が難しい場合、

税務署に申請すれば原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染したなど、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。

適用を受けるためには、法令の要件を満たしていることが条件があるので

詳細を知りたい方は、お近くの税務署にご相談することをお勧めします。

 

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