2020.4.15
厚労省、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)を公表
厚生労働省より、雇用調整助成金のガイドブックが公表されました。
同助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、
事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用調整(休業)を実施する事業主が支給対象となるようです。
「事業活動の縮小」とは、売上高などの事業活動を示す指標の最近1ヵ月間の値が前年同月比5%以上減少していることを指します。
同助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となります。
この期間を「対象期間」といい休業を行う場合は、同助成金を受給しようとする事業主が、
例えば、雇用調整の初日から1年間、暦月(1日から月末まで)で12ヵ月分などといったように指定できます。
同助成金によって受けられる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限となるようです。
詳しくはお近くの社労士などに相談されることをお勧めします。
2020.4.15