2020.4.23
入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能に 国交省、法人税負担を軽減
国土交通省は、テナントビル所有者に対し、入居する事業者からの賃料を減免した場合、
損失額を税務上の損金として計上することが可能だと通知しました。
通常は寄付金扱いとなりますが、今般の事情を踏まえて特別に損金として計上することが可能となります。
これにより、オーナー側にも法人税の負担を軽減するというメリットが生じます。
国税庁が近日中に適用要件などを公表するようです。
2020.4.23