2020.6.10
税務調査に不服があったら争うべし!「国民は通達に拘束されない」裁判所が画期的判断

税務調査に不服があったら争うべし!「国民は通達に拘束されない」裁判所が画期的判断
ビジネスジャーナル/Business Journal | ビジ...
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元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな通達は「所得税基本通達36-1」です。税務調査では、否認事項があったのに修正申告をしなければ、「更正処分」を受けることが...
税金の世界は「税法」によってルールが定められています。
しかしながら、それだけで過不足なく対応しきれるとは言い難いため、
「税法」の下に「施行令」や「施行規則」、さらにその下に「通達」によって補っています。
この「通達」に対して、「あくまで行政機関を拘束するものであり、それは納税者や裁判所を拘束するものではない」という判決が出ました。
これまでにも、税務調査の際に上記の主張を掲げて抵抗する税理士がいましたが、
最高裁でこのような判例が出たことを考えると、今後はさらに増えることが予想されます。
2020.6.10