2020.6.26
7月から法務局での自筆証書遺言書保管制度がスタート
制度の大枠は既に発表されていましたが
各種手数料が公表されたことで、7月10日から法務局で自筆遺言書が保管出来るようになりました。
自筆の遺言書は、個人で手軽に作成・修正できることがメリットですが、
それゆえに形式の不備も多く、有効性や内容の不明確さが争いの原因となるデメリットもありました。
また、公的機関での保管が出来ないことから、改ざんや隠匿というリスクもありました。
今回の制度により、こうしたデメリットやリスクの大部分が解消されました。
しかし、「遺言書の存在を知らない」という可能性は依然として残っているため、事前の周知が必要になります。
2020.6.26