資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

相続した土地は使用貸借契約に基づくものと認定

相続した土地は使用貸借契約に基づくものと認定
2020.8.3 tsukada

相続した土地は使用貸借契約に基づくものと認定

相続によって取得した各土地が借地権の目的となっている宅地に該当するか否かの判断が争われた事件で

国税使用貸借契約に基づくものと認めるのが相当と認定した上で、宅地として認めないとしていましたが、

裁判で改めて「認められない」という採決が出ました。

実態の伴わない小手先の相続税対策では、課税を逃れるのは難しいようです。

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