資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

所得税に打撃/海外に住む家族の一部が扶養控除の対象外に

所得税に打撃/海外に住む家族の一部が扶養控除の対象外に
2020.8.21 toyoshima

所得税に打撃/海外に住む家族の一部が扶養控除の対象外に

留学/家族/扶養/所得税/扶養控除/海外

今回の法改正では、2023年より海外在住の親族のうち30歳以上70歳未満の方が扶養控除の対象から外れます。
30才以下は留学が考えられ、控除の対象となり、現行の税制では、海外に住んで稼いでいても日本国内に所得がない親族がいれば、扶養控除の対象となることが問題視されていました。

そこで、海外で仕事をしている年齢層を扶養控除の対象外としました。