資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

売れ残り食品が税制変更で全額損金算入可能に

売れ残り食品が税制変更で全額損金算入可能に
2020.9.24 takeda

売れ残り食品が税制変更で全額損金算入可能に

売れ残り食品、廃棄せずにフードバンクへ寄付しよう!税制変更で全額損金算入可能に
ビジネスジャーナル/Business Journal | ビジ...
 
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな食堂は「こども食堂」です。「フードバンク」という言葉があります。まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を引き取...

新型コロナの影響で、売れ残り食品が増えたという話もよく聞く昨今ですが、ルールが変わって、食品の場合は条件を守って寄付すれば全額損金にできるようになりました。

全額損金にするためには条件があるので、もし実施されるのであれば国税庁のホームページをご覧いただければと思います。