資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

金融庁が21年度「税制改正要望項目」を発表、仮想通貨は含まれず

金融庁が21年度「税制改正要望項目」を発表、仮想通貨は含まれず
2020.10.2 toyoshima

金融庁が21年度「税制改正要望項目」を発表、仮想通貨は含まれず

金融庁が発表した21年度の税制改正要望項目に、ビットコインなど仮想通貨の税制改正案は含まれていないことが分かりました。

現行の法律では、仮想通貨の少額決済のたびに確定申告を含む税金計算が必要になり、所得税(税率45%)と住民税(税率10%)を合わせて、最大で55%の税率が課せられるほか損益通算や繰越控除もできません。国が推奨する国内キャッシュレスサービスの普及の促進の足かせとなるだけでなく、税率面で優遇される他国に大きな遅れを取ることなどが懸念されています。

来年度の「税制改正に関する要望書」の要望骨子は、以下の3点になります。

【1】暗号資産のデリバティブ取引について、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、デリバティブ取引に係る所得金額から繰越控除ができることを要望する。

【2】暗号資産取引にかかる利益への課税方法は、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができることとする。

【3】暗号資産取引にかかる利益年間20万円内の少額非課税制度を導入する。