資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

新型コロナで事業収入が減少 21年度の固資税などを減免

新型コロナで事業収入が減少 21年度の固資税などを減免
2020.10.8 takeda

新型コロナで事業収入が減少 21年度の固資税などを減免

新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税の減免措置が行われます。

軽減措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関や帳簿の記載事項を確認する能力がある税理士や公認会計士などから①中小事業者であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認書を発行してもらい、各市町村に申請書類を提出する必要があります。

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