2020.12.3
所得税・消費税で納税者に軍配 過少申告の意図は認められるが重加算税ではない
請求人が、売上げの一部及びそれと対応する必要経費の金額を確定申告に含めず、適当な金額を記載した収支報告書を作成したことについて、当初から過少申告の意図があったと認められるものの、提出された証拠からは積極的に隠蔽仮装と評価できる行為とは認められず重加算税の賦課要件は満たさないという判断が示されました。
2020.12.3