資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

ベビーシッター助成金や産後ケア事業、非課税に

ベビーシッター助成金や産後ケア事業、非課税に
2020.12.4 toyoshima

ベビーシッター助成金や産後ケア事業、非課税に

ベビーシッター助成金や産後ケア事業、非課税に…「子育てと仕事両立しやすくなる」...
Yahoo!ニュース
 政府・与党は、地方自治体が設けているベビーシッターの利用助成金や産後ケア事業について、所得税や消費税の非課税措置を導入する方針を固めた。利用時の負担を軽減し、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け

ベビーシッターや認可外保育所などの助成金は税法上、「雑所得」として扱われ、所得税や住民税を課税されていますが、一部の自治体では今回の税制改正で課税対象から外す方針を固めました。

東京都内では、年収500万円の人がベビーシッターを4~12月に月平均50時間使った場合、受け取る101万2500円の助成金に対して、約21万円の税金を納める必要がありました。