2021.3.9
外国株式の配当を受け取った場合の申告

外国市場で上場している株式を購入し、配当金を受け取った場合は、この配当金についてどのように確定申告すれば良いのでしょうか。また、配当金が日本国内の証券会社等を経由して支払われた場合と日本の証券会社等を経由せず国外の支払者から直接配当金の支払いを受ける場合では、税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。
日本国内の証券会社を経由して外国市場で上場している株式の配当金が支払われる場合には、日本株式の配当金と同様に、「総合課税」「申告分離課税」及び「申告不要」を選択することができます。
日本の証券会社を経由せずに、国外の支払者から直接配当金の支払を受ける場合には、その配当について日本で源泉徴収が行なわれることはないため、確定申告を行なわなければなりません。申告不要を選択することはできないという点は要注意です。
外国の上場株式の場合は、総合課税か申告分離課税が選択できます。
配当控除を受けることはできませんが、外国で税金を引かれている場合には、外国税額控除を受けることができます。
2021.3.9