資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

節税保険の規制 会社の譲渡損失計上は不可に

節税保険の規制 会社の譲渡損失計上は不可に
2021.5.24 takeda

節税保険の規制 会社の譲渡損失計上は不可に

国税庁は5月28日まで、生命保険の「名義変更プラン」の節税効果を規制する所得税の基本通達の改正案に対するパブリックコメントを募集しています。

改正案は所得税法上の取り扱いを見直すものですが、個人に名義を譲渡する法人の税務処理も変わることになります。

この見直しに伴い、法人についても税務処理が変わることになります。これまでは名義変更時の解約返戻金相当額と、保険契約の原価となる資産計上額とで差額がある場合には損失にでき、法人所得を圧縮することが可能でした。しかし今後は、法人が資産として計上している金額での譲渡となるため、差額分の損失を計上することはできなくなります。