資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

個人番号と預貯金口座紐付けの新たな制度が創設

個人番号と預貯金口座紐付けの新たな制度が創設
2021.5.28 takeda

個人番号と預貯金口座紐付けの新たな制度が創設

マイナンバー(個人番号)と預貯金口座を紐付けすることにより、相続人が被相続人の口座情報を求めることができる制度が創設されました。5月12日に成立したデジタル改革関連6法の一つである「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に規定されています。

新法により、金融機関は、口座開設時等に預貯金者に対し、個人番号利用による預貯金口座の管理の希望の有無の確認が必要になりました。現行同様、個人番号の提出義務は規定されていません。