資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

12月14日までに登記等をしない休眠会社は、みなし解散に

12月14日までに登記等をしない休眠会社は、みなし解散に
2021.10.29 takeda

12月14日までに登記等をしない休眠会社は、みなし解散に

対象となる会社に対しては、法務大臣によるこの内容の公告等が記載された通知が、管轄登記所から10月14日付けで発送されています。

注意したいのは、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り翌年も整理作業の対象となることがあります。