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青色申告65万円控除の要件に「e-Tax又は電子帳簿保存」

青色申告65万円控除の要件に「e-Tax又は電子帳簿保存」
2021.11.11 takeda

青色申告65万円控除の要件に「e-Tax又は電子帳簿保存」

青色申告特別控除の適用要件が改正され、令和2年分以後の所得税について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加えe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。

電子申告又は電子帳簿保存を行わない場合(改正前の65万円控除要件を満たしているのみの場合)は、青色申告特別控除額は55万円となるります。