資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

令和4年度与党税制改正大綱が決定

令和4年度与党税制改正大綱が決定
2021.12.14 takeda

令和4年度与党税制改正大綱が決定

今回の税制改正大綱では、住宅ローン減税を省エネ住宅の取得を促す仕組みに変えての適用期限の延長、岸田首相が掲げていた従業員の賃金を引き上げる企業の法人税を軽減する賃上げ税制の拡充、5G税制の拡充及び延長や中小企業の交際費課税特例の延長、固定資産税の据え置き特例の見直しが行われることが明記されましたが、

「主たる事業として行なっているものを除き、10万円未満の減価償却資産のうち貸付の用に供したものを損金損金算入から除外する」

という項目も大きな焦点です。今後3月までしか消耗品での法人税・所得税対策ができなくなります。