2021.12.20
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し
またしても、富裕層への引き締めです。
現行制度では、上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができますが、
令和4年度改正では、同族会社に該当する法人が保有する株式等の保有割合が100分の3以上となる「大口株主等」が支払を受ける上場株式等の配当等は、全て総合課税の対象とされます。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等に適用されます。
2021.12.20