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インボイス施行後の6年間は適格請求書発行事業者の登録可

インボイス施行後の6年間は適格請求書発行事業者の登録可
2022.1.12 takeda

インボイス施行後の6年間は適格請求書発行事業者の登録可

ここ最近インボイス制度の話を聞くことも多くなってきていると思います。

令和4年度税制改正大綱でも、消費課税関係ではインボイスの一部見直しとして、適格請求書発行事業者の登録に関する内容が盛り込まれています。

内容として、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとするとされています。