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財産債務調書、財産価額10億円以上も提出義務者に

財産債務調書、財産価額10億円以上も提出義務者に
2022.1.24 takeda

財産債務調書、財産価額10億円以上も提出義務者に

またしても富裕層へのメスです。

財産債務調書は現行では、所得2000万円以下の者は財産債務調書の提出義務者の範囲から外れるため、仮に高額の資産を保有していてもその年分の所得が低いもしくはゼロであれば、調書の提出義務はなく、資産の移動状況の把握が不十分になります。

そこで、見直しでは、提出義務者に所得要件を設けずに、財産の価額の合計額が10億円以上の者を加えることとなりました。

この改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用されます。