資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除

免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除
2022.5.9 takeda

免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除

免税事業者が新たに課税事業者となる場合、前期から繰り越されてきた「棚卸資産に含まれる消費税」の取扱いに関して、

課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、

その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象となります。

この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものを言います。