資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

節税

TAX REDUCTION

節税

減価償却を用いた経費計上

事業に関する資産(パソコンや車や不動産)を購入した場合、購入した事業年度にその全額を計上するということはしません。これぐらいの期間は使えるであろうという期間、法定耐用年数に分けて計上することになります。この処理の仕方を減価償却と呼びます。法定耐用年数は、資産の用途や規格などに応じて細かく設定されています。

減価償却

なぜ減価償却などを行うか
( なぜ1度に全額を経費計上しないか)

例としてバス会社が新たにバスを新車で購入し、それを業務に使用することで5年間全く同じだけの売上があったとします。
1年目に全額を計上すると、5年間同じだけの売上があったにも関わらず購入費用が発生した1年目だけが利益が減ってしまうため、正確な企業活動を表しているとは言えません。そのため、バスの耐用年数である5年という期間の中で分けて計上することで実態に即した数字になるような処理をします。

減価償却費

経過月数

1年目に全額計上しないのと同様に、使用実態に即した計上をするためのものです。
期末に当たる月(個人なら12月、法人なら決算月)に購入した場合、業務に使用した期間は1ヶ月だけなので、減価償却として計上額も1年目の減価償却費の12分の1の額になります。
逆に期首(個人なら1月、法人なら決算月の翌月)に購入した場合、1年通して業務に使用するため、1年目の減価償却費を全額計上出来ます。また同じ月内であれば月初に購入しても、月末でも1ヶ月分となります。

即時償却

即時償却

減価償却の対象となる固定資産を取得した年度に一括償却が出来る仕組みの事です。前述の通り、期末であっても全額を経費計上出来ることで利益と相殺させます。利益を大きく圧縮できるため、大きな節税効果が期待できます。適応の対象となる資産とそうでないものがあります。
即時1 消耗品・少額な固定資産
ボールペンや付箋といった消耗品や、固定電話やポットなどの少額の固定資産に関して、その1つずつを複数年かけて経費計上するとなると膨大な量になるため、一括で償却を行えるというものです。法人の規模などによって、計上出来る額の上限が変わってきます。
即時2 税制の特例を受けられる固定資産
中小企業(個人事業主を含む)の設備投資を促すために、設けられたもので、一定の要件を満たした設備投資を行った際に、取得した事業年度に全額計上出来るというものです。前述の通り、大きく利益を圧縮できるため節税の手段として用いられています。あくまで「税制の特例」であるため、経済産業局の認定など所定の手続きが必要となります。

特別償却

特別償却

即時償却のように全額とは行かないまでも、1年目に計上できる割合を増やせる仕組みです。
即時2と同様に、こちらも適応の対象になる資産とそうでないものがあります。即時2が経産局の認定が必要なのに対し、こちらは認定は必要ありません。